2011年8月7日改定

総則
第1条 この会の総会における役員 (会長・副会長・理事・監事) の選挙はCIEC会則第11条から第17条に基づき、この規約の定めるところによってこれを行う。

選挙事務の管理
第2条 この規約において、選挙に関する事務は、別段の定めがある場合を除き、役員選挙管理委員会が管理する。

役員選挙管理委員会
第3条 役員選挙管理委員会は、会員の中から理事会の指名に基づいて会長が任命した役員選挙管理委員によって構成する。
2. 役員選挙管理委員は、役員候補者となることができない。

役員選挙管理委員会の任務
第4条 役員選挙管理委員会は、選挙の期日、場所および選挙方法その他選挙に関し必要と認める事項を周知させなければならない。

選挙公示
第5条 選挙公示は少なくとも選挙期日の10日前迄に行わなければならない。

候補者
第6条 候補者となろうと立候補するものは、会員5名の推薦者を得て、選挙公示で示された受付期日迄に所定の書式に必要な事項を記載して役員選挙管理委員会に提出しなければならない。
2. 運営委員会は、本人の同意を得て、選挙公示で示された受付期日迄に所定の書式に必要な事項を記載して役員選挙管理委員会に候補者を推薦することができる。
3. 候補者は、総会において選挙が行われるまでの間、いつでも立候補を取り下げることができる。

団体会員の理事
第7条 団体会員の理事については、理事会により推薦された団体会員を総会において承認することとし、第6条を適用しない。
2. 団体会員の理事については、総会において承認された団体により指名し、理事会において確認する。また、任期途中において、団体会員の都合により理事を変更する場合は、理事会において確認し変更することができるものとする。

重複登録の禁止
第8条 一つの選挙において、会長、副会長、理事候補者及び監事候補者として重複して立候補することはできない。

選挙
第9条 総会は登録された候補者の中から、選挙する。
2. 選挙は投票によるものとし、無記名連記制により行う。
3. 書面による投票を行う場合は所定の用紙により行い、選挙管理委員会に提出しなければならない。
4. 当選は有効得票数の順による。但し、得票が同数の者についてはその者のみを対象に再投票を行い、有効得票数の多い者を当選人とする。
5. 登録された役員候補者が定数を超えない場合には信任投票とし、有効得票数が投票総数の過半数の者を当選人とする。

当選人の報告
第10条 当選人が定まったときは、選挙管理委員は直ちに総会に対して当選人の氏名を報告するとともに、当選人に対して当選の旨を通知しなければならない。
2. 前項の通知を発した日から1週間以内に当選を辞退する旨の届出がないときは、当選人は役員に就任したものとみなす。
3. 当選人が、辞退又は不適格事由の発生等により役員に就任しなかった場合には、選挙管理委員会は次点者をもって当選人とすることができる。

補充選挙
第11条 役員の一部が欠けた場合において、補充選挙を行うときは、前各条を準用する。
2. 会則第3章第11条に定める役員の定数に欠員が生じたときは、一番間近に開催される総会において、補充選挙を行わなければならない。

改廃
第12条 この規約は、総会の出席会員の過半数によって、その改廃を行う。

施行期日
第13条 この規約は1998年7月28日より施行する。
2. この規約は2001年8月7日一部改定し、施行する。
3. この規約は2003年8月7日一部改定し、施行する。
4. この規約は2005年8月6日一部改定し、施行する。
5. この規約は2006年8月4日一部改定し、施行する。
6. この規約は2011年8月7日一部改定し、施行する。

2003年8月7日改定

総則
第1条 この規約は、CIEC会則の第18条から第26条までの規定にもとづき、総会の運営について定めるものである。
2. CIEC会則およびこの規約に定める以外の総会の運営に関する事項で必要な事項はそのつど総会で定める。
3. CIEC会則、この規約および総会で定めた事項のほか、総会の運営に関する事項については、議長が決する。

会員の資格承認
第2条 会員の資格確認は、CIEC会則第5条から第9条までの規定にもとづき、事務局が準備した会員名簿によって行う。
2. 書面議決書については前項を準用する。
3. 出席した会員に対する委任状についても第1項を準用する。

資格審査委員
第3条 会長は前条を円滑に行なうため、理事で構成する資格審査委員をおくことができる。

開会及び議長・副議長の選任
第4条 会長または会長の指名した理事は、CIEC会則第24条の成立要件をみたしたとき、その数を会場に報告するとともに、総会成立の旨を述べ開会を宣し、議長及び副議長の選任をはかる。

議長および副議長
第5条 議長は第1条にもとづき総会の秩序を保持し円滑に運営する。
2. 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときまたは議長の指示あるときこれに代る。

議案の説明
第6条 議長の指示にもとづき議案は理事が説明する。ただし必要あるとき議長は理事以外のものに説明させることができる。
2. 監査結果については監事が説明する。
3. 役員選挙については役員選挙規約にもとづき選挙管理委員が説明する。

一事不再理
第7条 否決または撤回された動議および修正案は同一総会で再び提出することができない。

採決・採択の方法
第8条 採決・採択は挙手、起立、投票のいずれかの方法によるものとしその都度議長が定める。
2. 書面議決書がある場合は、議案ごとにその賛否に加えて採決・採択しなければならない。(採決・採択報告)
第9条 議長は採決・採択の結果を報告する。

議事妨害に関する措置
第10条 総会開催中は、私語や無断発言その他議事を妨害する行為および総会の秩序を乱す行為をすることができない。
2. 議長は総会の秩序を乱すものに対しては総会にはかり退場させることができる。

規約の変更
第11条 この規約の変更は総会において出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。

施行期日
第12条 この規約は1997年8月5日より施行する。
2. この規約は2001年8月7日,一部改正を実施した。
3. この規約は2003年8月7日、一部改定を実施した。

2008年10月1日

第1条本ガイドラインは、CIEC (以下、本会と略記する) 会長が所有する著作物に ついての許諾等についてのルールをとりまとめることを目的とする。
第2条本会会長が所有する著作物について、著作者、あるいはCIEC会員、第三者の いずれであれ、複製、翻訳・翻案、公衆送信・伝達したい場合は、本会会長の許諾をあらかじめ得なければならない。
第3条本会会長が所有する著作物についての許諾を申し込むものは次の事項につい て本会会長 (事務局宛) に申し出なければならない。
許諾を希望するものの氏名・所属・本会会員の有無
連絡先住所・電話番号・メールアドレス
許諾を希望する著作物
著作物の用途・具体的な様態
著作物の使用の対象・人数 (部数)・範囲
許諾を希望する目的
第4条第3条の規定に関わらず、著作者自身による複製、翻訳・翻案、公衆送信・伝達については、本会会長は著作者からの申し出がなくてもこれを許諾する。
第5条本会会員による本会の事業・活動のための複製は原則的に認める。
第6条機関リポジトリにおいては最終稿 (掲載物そのものではなく、掲載のために著作者が提出した元テキストを指す) の登録・公開を認めるものとする。
第7条会誌に掲載された著作物に関する著作権の許諾の判断は会誌編集委員会が担当する。
2.その他の著作権の許諾の判断は運営委員会が担当する。
附則 
1この規定は2001年8月5日理事会において決定施行。
2この規定は2008年10月1日理事会において一部改定。

2013年8月4日制定

総則
第1条 この会の社員総会における役員 (理事・監事) の選挙はCIEC定款第13条から第21条に基づき,この規約の定めるところによってこれを行う。
選挙事務の管理
第2条 この規約において,選挙に関する事務は,別段の定めがある場合を除き,選挙管理委員会が管理する。
選挙管理委員会
第3条 選挙管理委員会は,会員の中から理事会の指名に基づいて会長理事が任命した選挙管理委員によって構成する。
2. 選挙管理委員は,役員候補者となることができない。
選挙管理委員会の任務
第4条 選挙管理委員会は,選挙の期日,場所および選挙方法その他選挙に関し必要と認める事項を周知させなければならない。
選挙公示
第5条 選挙公示は少なくとも選挙期日の10日前迄に行わなければならない。
候補者
第6条 候補者となろうと立候補するものは,社員 (会員) 5名の推薦者を得て,選挙公示で示された受付期日迄に所定の書式に必要な事項を記載して選挙管理委員会に提出しなければならない。
2. 理事会は,本人の同意を得て,選挙公示で示された受付期日迄に所定の書式に必要な事項を記載して選挙管理委員会に候補者を推薦することができる。その際,理事会は,会長・副会長・その他の理事(予定)それぞれにおいて連続3期の上限の原則に配慮して推薦名簿をまとめるものとする。
3. 候補者は,社員総会において選挙が行われるまでの間,いつでも立候補を取り下げることができる。
団体会員の理事
第7条 団体会員の理事については,理事会により承認された団体会員から指名された個人を社員総会において承認することとし,第6条を適用しない。
2. 団体会員の理事については,団体会員5団体以内から推薦された5名以内の理事をもって候補とする。
3. 団体会員の都合により指名された理事を変更する場合は,理事会において確認し理事代理とすることができるものとする。
重複登録の禁止
第8条 一つの選挙において,理事候補者及び監事候補者として重複して立候補することはできない。
選挙
第9条 社員総会は登録された候補者の中から,選挙する。
2. 選挙は,個人会員の理事,団体会員の理事,監事に分けて行う。個人会員の理事の定数は20名,団体会員の理事の定数は5名,監事の定数は3名とする。
3. 選挙は投票によるものとし,無記名連記制により行う。
4. 書面による投票を行う場合は所定の用紙により行い,選挙管理委員会に提出しなければならない。
5. 当選は有効得票数の順による。但し,得票が同数の者についてはその者のみを対象に再投票を行い,有効得票数の多い者を当選人とする。
6. 登録された役員候補者が定数を超えない場合には信任投票とし,有効得票数が投票総数の過半数の者を当選人とする。
当選人の報告
第10条 当選人が定まったときは,選挙管理委員会は直ちに社員総会に対して当選人の氏名を報告するとともに,当選人に対して当選の旨を通知しなければならない。
2. 前項の通知を発した日から1週間以内に当選を辞退する旨の届出がないときは,当選人は役員に就任したものとみなす。
3. 当選人が,辞退又は不適格事由の発生等により役員に就任しなかった場合には,選挙管理委員会は次点者をもって当選人とすることができる。
補充選挙
第11条 役員の一部が欠けた場合において,補充選挙を行うときは,前各条を準用する。
2. 定款第13条に定める役員の定数に欠員が生じたときは,一番間近に開催される社員総会において,補充選挙を行わなければならない。
改廃
第12条 この規約は,社員総会の出席した社員 (会員) の過半数によって,その改廃を行う。
施行期日
第13条 この規約は2013年8月4日より施行する。
附則
1 この規約は2014年8月9日,一部改定を実施した。

2013年6月2日

総則
第1条 この規約は,CIEC定款の第22条から第30条までの規定にもとづき,社員総会の運営について定めるものである。
2. CIEC定款およびこの規約に定める以外の総会の運営に関する事項で必要な事項はそのつど社員総会で定める。
3. CIEC定款,この規約および総会で定めた事項のほか,社員総会の運営に関する事項については,議長が決する。
会員の資格承認
第2条 社員 (会員) の資格確認は,CIEC定款第6条から第12条までの規定にもとづき,事務局が準備した会員名簿によって行う。
2. 書面議決書については前項を準用する。
3. 出席した会員に対する委任状についても第1項を準用する。
資格審査委員
第3条 会長理事は前条を円滑に行なうため,理事で構成する資格審査委員をおくことができる。
開会及び議長・副議長の選任
第4条 会長理事または会長の指名した理事は,CIEC定款第27条の成立要件をみたしたとき,その数を会場に報告するとともに,社員総会成立の旨を述べ開会を宣し,議長及び副議長の選任をはかる。
議長および副議長
第5条 議長は第1条にもとづき社員総会の秩序を保持し円滑に運営する。
2. 副議長は議長を補佐し,議長に事故あるときまたは議長の指示あるときこれに代る。
議案の説明
第6条 議長の指示にもとづき議案は理事が説明する。ただし必要あるとき議長は理事以外のものに説明させることができる。
2. 監査結果については監事が説明する。
3. 役員選挙については役員選挙規約にもとづき選挙管理委員が説明する。
一事不再理
第7条 否決または撤回された動議および修正案は同一総会で再び提出することができない。
採決・採択の方法
第8条 採決・採択は挙手,起立,投票のいずれかの方法によるものとしその都度議長が定める。
2. 書面議決書がある場合は,議案ごとにその賛否に加えて採決・採択しなければならない。
採決・採択の報告
第9条 議長は採決・採択の結果を報告する。
議事妨害に関する措置
第10条 社員総会開催中は,私語や無断発言その他議事を妨害する行為および社員総会の秩序を乱す行為をすることができない。
2. 議長は社員総会の秩序を乱すものに対しては社員総会にはかり退場させることができる。
規約の変更
第11条 この規約の変更は社員総会において出席した社員 (会員) の議決権の過半数による議決を必要とする。
施行期日
第12条 この規約は2013年6月2日より施行する。