1. 部会の設置

本会は,CIEC会則第3条の事業を遂行するために,各専門領域の更なる進展と活性を期し,部会を設置することができる。

2. 部会の申請

部会設立には10名以上の発起人を必要とし,発起人は次の内容を記した設立申請書を会長宛に申請する。(発起人には,理事を1名以上含むこととする) 設立部会名,専門領域,発起人名簿,世話人 (複数) ならびに参画想定人数を含めた設立目的・趣旨,当面の事業計画等(基盤となる研究会活動など)。

3. 設立の承認

会長は,申請にあった設立申請書を理事会に諮り答申を得る。 理事会はこの答申をもとに審議し,設立の是非を決定する。

4. 部会の構成員と部会メーリングリスト

  1. 部会の構成員は,CIEC会員とする。ただし,研究会をはじめとする活動において非会員の参加を妨げるものではなく,会の紹介・新規入会への取り組みとして歓迎する。
  2. 部会はメーリングリストを作成することができる。メーリングリストの登録は,CIEC会員・非会員の制限を設けない。

5. 部会の運営

  1. 部会には,部会運営を円滑に行うべく数名の世話人を置く。世話人は,必要に応じて職務を分担し運営に当たる。
  2. 部会の年間活動報告および次年度計画は,世話人が理事会に提案し,審議の上,理事会が承認する。
  3. 部会の運営について,理事会が意見を述べ,その活動に関して勧告をすることができる。
  4. 部会が他団体との共催事業の開催など,これに類する企画を部会名称を用いて行うときは理事会の承認を得ることとする。

6. 部会交付金の申請と会計

  1. 下記の事項すべてに該当する部会は,活動に必要な経費の一部として,「部会交付金」の申請を行うことができる。
    1. 連続して2事業年度以上活動実績があること(研究会・メーリングリストなど)
    2. 年度ごとに活動計画の策定および活動報告を行っている (実施している) こと
    3. CIEC会員が50名以上当該部会MLに登録 (年度末・会費完納) されている部会
  2. 「部会交付金」が支給された部会は,世話人内に会計担当を置き,会計報告義務および監査の義務を負う。
  3. 「部会交付金」申請・報告に関わる書式および支給基準等の内規は別途定める。

7. 研究会の補助

  1. 部会が運営主体となる研究会であっても,研究委員会への申請・承認の手続きを経て,予め予算措置された範囲内で,研究会費用の補助を受けることができる。
  2. 研究委員会への申請に当たっては,年度での開催計画概要および開催2ヶ月前までに開催計画案を提出しなければならない。 *上記研究会は部会員のみの研究会ではなく,その活動成果を広く公開することを目的としたCIEC全体研究会とするものを指す。

8. 部会の解散

  1. 部会を解散しようとするときは,世話人が次の解散届けを会長宛に提出する。(部会名,解散理由,同意者氏名)
  2. 会長は,解散届けを理事会に諮り,理事会の承認を得る。
  3. 活動実績がない,活動報告がされないなどの場合,理事会は部会を解散させることができる。
  4. 「部会交付金」を支給されている部会が,期中で解散するときは,上記 (1) に先立ち,会計報告を行い,監査を受けなければならない。

9. 付属資料


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部会設立申請書(Word)


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部会交付金申請書 (Word)


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部会会計報告書(Word)


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研究会年間実施計画 (Word)


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研究会企画・運営計画書 (Word)


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部会解散届け (Word)


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部会交付金の支援基準


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付属資料一括ダウンロード (ZIP)

2004年8月3日決定

2016年4月15日理事会が承認し施行する(一部名称変更)


2014年12月21日

1. 本規則の性格
CIEC定款第6章第36条 (本社団には,第3条に定める事業を遂行するため,専門委員会を置くことができる。 2. 専門委員会の組織及び運営に関する規則は,理事会において別に定める。) にもとづいて,委員会の組織及び運営について理事会で決定する。
2. 専門委員会の設置
理事会のもとに以下の専門委員会を置く。
(1) 研究委員会
研究委員会は,研究会の企画,調整・管理を行う。
(2) 会誌編集委員会
会誌編集委員会は,会誌『コンピュータ&エデュケーション』を編集する。
(3) 広報・ウェブ委員会
広報・ウェブ委員会は本会の広報及びCIECウェブサイトの運営を担当する。
(4) 国際活動委員会
国際活動委員会は,本会の国際活動の企画・運営を行う。
3. 委員長,副委員長について
委員長は理事の中から互選する。委員長が副委員長を指名する。任期は役員改選と同じで2年とする。
4. 委員について
委員長,副委員長以外の委員については会員から公募(自薦・他薦[ただし本人承諾済みであること])し,それをふまえて委員長・副委員長が指名する。任期は役員改選と同じで2年とする。委員の定数は以下の通りとする。
(1) 研究委員会 10名以内
(2) 会誌編集委員会 10名以内
(3) 広報・ウェブ委員会 10名以内
(4) 国際活動委員会 10名以内
  ※ ただし,員外で在外協力委員を若干名置くことができる。在外協力委員については, 委員会からの推薦により理事会の承認の下,国外に居住あるいは一時滞在する会員または非会員に委嘱できるものとする。
5. 活動報告・活動方針・予算・決算について
活動報告・活動方針・予算・決算については,理事会で決定し,総会議案とする。
6. 委員会の運営について
委員会の活動はおもにメーリングリストですすめる。会議は年間計画にもとづいて開催する。
7.
本規則は2014年6月8日理事会が承認し施行する。
附則
1. 本規則は2014年12月21日理事会で,一部改定を実施した。

2012年12月2日

1. 支部の設置

本会は、CIEC会則第2条の目的のための事業を地域で行うため、会則第32条にもとづき、以下の地域に支部を設置する。

  1. 北海道支部
  2. 九州支部

2. 支部の事業

支部は当該地域で以下の事業を行う。

  1. 地域PCカンファレンスを開催する。
  2. 研究会を開催する。
  3. その他会員のための事業を行う。

3. 支部の構成員と支部メーリングリスト

  1. 支部の構成員は、当該地域のCIEC会員とする。ただし、研究会をはじめとする活動において非会員の参加を妨げるものではなく、会の紹介・新規入会への取り組みとして歓迎する。
  2. 支部はメーリングリストを作成することができる。メーリングリストの登録は、CIEC会員・非会員の制限を設けない。

4. 支部の運営

  1. 支部には、代表及び、支部運営を円滑に行うべく数名の世話人、事務局を置く。世話人は、必要に応じて職務を分担し運営に当たる。
  2. 支部の年間活動報告および次年度計画は、代表が理事会に提案し、審議の上、理事会が承認する。
  3. 理事会は、支部の運営や活動に対して、意見を述べ、あるいは、勧告することができる。
  4. 支部が他団体との共催事業の開催など、これに類する企画を、支部名称を用いて行うときは理事会の承認を得ることとする。
  5. 支部事務局は支部の連絡、調整等の実務および会計実務を担当する。
  6. 理事会は、必要に応じて、支部会計の監査を行うことができる。
  7. 「支部交付金」申請・報告に関わる書式および支給基準等の内規は別途定める。

5. 支部の再編ないし解散

支部の再編ないし解散は、支部からの申し入れ、あるいは活動実態にもとづき、理事会で決定する。

6. 付属資料


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支部設立申請書 (Word,,27KB)


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交付金申請書 (Word,32KB)


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交付金報告書(Word,30KB)


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年間実施計画 (概要) (Word,36KB)

7. 附則

  1. 本規則は2007年8月1日理事会が承認し施行する。
  2. 本規則は2012年12月2日、一部改訂を実施した。
  3. 本規則は2016年4月15日理事会が承認し施行する(一部名称変更)

2013年6月2日

第1章 総則
第1条 本社団の名称は,一般社団法人CIEC とする。CIEC は " Community for Innovation of Education and learning through Computers and communication networks "の略称であり,「シーク」と読む。日本語訳は「コンピュータ利用教育学会」とする。
第2条 本社団は,教育と学びにおけるコンピュータおよびネットワークの利用のあり方等を研究し,その成果を普及することを目的とする。
第3条 本社団は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
PCカンファレンス,その他の会合を開催すること。
会誌その他の出版物を編集刊行すること。
情報ネットワークを活用した交流の場を開設し,その運営にあたること。
コンピュータ利用教育に関心をもつ人々の交流をすすめること。
すぐれた教育用ソフトウェアの調査・普及あるいは開発及びそれに付随する事業を行うこと。
国内外の関連団体との交流・提携をすすめること。
その他本社団の目的を達成するため適当と認められる事業。
第4条 本社団は,主たる事務所を東京都杉並区に置く。
第5条 本社団の公告は電子公告において行う。
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法による。

第2章 個人会員,団体会員
第6条 本社団の会員は,個人会員,団体会員とし,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下単に「一般法」という) 上の社員とする。
第7条 会員は,本社団の目的に賛同して入会を申込んだ個人または団体で,理事会の承認を受けた者とする。
2. 個人会員及び団体会員は,本社団の事業に参加し,会誌の配布を受け,かつ,本社団の運営に参画する。
3. 個人会員及び団体会員は,会費を納入しなければならない。
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。
退会したとき
死亡し,又は失踪宣告を受け,又は会員である団体が消滅したとき
3年以上会費を滞納したとき
除名されたとき
第9条 退会しようとする会員は,事務局に対して文書によって意思表示し,年度末に退会することができる。ただし,やむを得ない場合はいつでも退会できる。
2. 会員が本社団の名誉・信用を著しく損ねたときは,理事会の調査による提案にもとづき,社員総会において総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって,除名することができる。この場合,その会員に対して社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨の通知をすることとするが,その除名の通知を受けた会員には社員総会での議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
3. 会費の長期滞納による資格喪失の手続きについては,理事会において別に定める。
第10条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは,本社団に対する権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることができない。
2. 本社団は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。
第11条 本社団に対し多大な貢献をされた人又は団体について,理事会において名誉会員として選任することができる。
2. 名誉会員は,本社団の事業に参加することができる。また,会誌の配布を受ける。
3. 名誉会員は,会費を免除される。
第12条 コンピュータ利用教育の発展・普及に大きく寄与,あるいは本社団の活動において大きな貢献をした個人会員または団体会員に対し表彰をすることができる。表彰規程は理事会において別に定める。

第3章 会長理事,副会長理事,理事及び監事
第13条 本社団には次の役員を置く。
理事     3名以上25名以内
監事     3名以内
2. 前項第一号の理事の中から,次の役員を選任する。
会長理事     1名
副会長理事  4名以内
第14条 会長理事及び副会長理事をもって本社団の代表理事とする。
2. 会長理事は,会務を統括する。
3. 副会長理事は,会長理事を補佐し,会長理事に事故があるときは,その職務を代行する。
4. 前項において,会長理事の職務の代行は,会長によって指名された副会長理事が行う。
第15条 それ以外の理事は,会長理事の総括のもとに会務を行う。
第16条 監事は,次に掲げる職務を行う。
理事の職務執行の状況を監査すること。
本社団の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
理事会に出席し,必要あると認めるときは意見を述べること。
理事が不正の行為をし,もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき,または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは,これを理事会に報告すること。
理事会が機能しないなど不正常な状況が継続した場合には,会長理事に代わって社員総会を招集すること。
その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
第17条 理事及び監事は,社員総会において選出する。
2. 会長理事,副会長理事は理事会において選任する。
3. 監事は,本社団の理事もしくは使用人を兼ねることはできない。
第18条 理事及び監事について,当該役員及び当該役員の配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は理事の総数または監事の総数の三分の一を超えてはならない。
第19条 理事および監事の任期は,いずれも2年とし,再任を妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員の任期は,その選任時に在任する役員の任期の満了する時までとする。
3. 役員の任期の終了期限は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
第20条 理事及び監事は,無報酬とする。
第21条 役員選挙に関し必要な事項は,法令またはこの定款に定めるもののほか,社員総会において定める役員選挙規約による。

第4章 社員総会
第22条 本社団には,議決機関として社員総会を置く。
2. 社員総会は,会長理事が招集する。
第23条 社員総会は,第7条に定める会員をもって組織する。
2. 社員は,各一個の議決権を有する。
第24条 社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2. 定時社員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3. 臨時社員総会は,会長理事が必要と認めた場合,又は10分の1以上の会員から議事を示して請求のあった場合開催する。
4. 前項の会員からの請求による臨時社員総会については,会長理事は請求のあった日の翌日から起算して30日以内に開催しなければならない。
第25条 社員総会は,一般法に規定する事項並びにこの定款に定める事項に限り議決する。
2. 社員総会は,次の事項を議決する。
事業計画
前年度収支決算及び当該年度収支予算
理事,監事の選任及び解任
会費の決定
定款の変更
社員の除名
解散及び残余財産の処分
その他社員総会又は理事会が必要と認めた事項
第26条 社員総会の議事の内容は,あらかじめ社員に通知されなければならない。
第27条 社員総会は,総社員の3分の1以上の出席により成立する。
2. 前項の,社員総会への出席とは,本人出席,書面ないし電磁的方法による出席,委任出席とする。
第28条 社員総会における決議は,出席者の過半数の同意を要する。
2. 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
監事の解任
定款の変更
社員の除名
解散
その他法令で定められた事項
第29条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2. 議長及び出席した会長理事,副会長理事は,前項の議事録に記名押印する。
第30条 社員総会の運営に関し必要な事項は,法令またはこの定款に定めるもののほか,社員総会において定める総会運営規約による。

第5章 理事会
第31条 本社団には,執行機関として理事会を置く。
2. 理事会は,すべての理事をもって組織する。
3. 理事会は,必要ある場合,構成員以外の者の出席を認めることができる。
4. 理事会は,必要ある場合,特別委員を委嘱することができる。
第32条 理事会は,会長理事が招集する。
2. 理事会は,毎事業年度4回以上開催する。
第33条 理事会は,次の職務を行う。
社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
規則の制定,変更及び廃止に関する事項
前各号に定めるもののほか,本社団の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
会長理事,副会長理事の選定及び解職
第34条 理事会は理事の総数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2. 理事会の議事は,理事会は議決に加わることのできる理事の総数の過半数が出席し,その過半数をもって決するところによる。
3. 理事会の議事は,その議決について議決に加わることのできる理事の全員が,書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。なお,監事が異議を述べたときは,この限りではない。
第35条 理事会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成し,出席した理事及び監事は,これに記名押印する。

第6章 専門委員会
第36条 本社団には,第3条に定める事業を遂行するため,専門委員会を置くことができる。
2. 専門委員会の組織及び運営に関する規則は,理事会において別に定める。

第7章 支部および部会
第37条 本社団には,支部および部会を置くことができる。
2. 支部および部会の運営・事業等に関する規則は,理事会において別に定める。

第8章 事務局
第38条 本社団には,事務局を設ける。
2. 事務局長は,副会長理事の1名が兼務する。
3. 事務局員は,会長理事が理事会の承認を得て任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は,理事会において別に定める。

第9章 会計
第39条 本社団の経費は,会費,協賛金,寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
第40条 本社団の会計年度は,毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終る。
第41条 本社団の事業計画書,収支予算書については,理事会の議決を経て,社員総会の承認を受けなければならない。
第42条 本社団の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,監事の監査を受けた上で,理事会の議決を経て,社員総会に報告し承認を得なければならない。
第43条 本社団の会計は,一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第44条 本社団は剰余金の分配を行わない。
第45条 本社団を解散したときは,その残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国に贈与するものとする。

第10章 雑則
第46条 この定款に定めるもののほか,本社団の事業及び運営に必要な事項は,理事会において別に定める。

第11章 附則
第47条 本社団の設立初年度の事業年度は,本社団成立の日から平成25年6月30日までとする。
第48条 本社団の設立時役員は,次のとおりです。
設立時会長理事 (代表理事) 妹尾 堅一郎
設立時副会長理事 (代表理事) 若林 靖永
設立時副会長理事 (代表理事) 熊坂 賢次
設立時監事 武沢 護

設立時役員の任期は,本社団の成立から2013年度定時社員総会終了時までとする。

第49条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりです。(住所略)
氏名 妹尾 堅一郎
氏名 若林 靖永
氏名 熊坂 賢次
氏名 宿久 洋
氏名 日裏 晴世
氏名 武沢 護
第50条 任意団体CIECに属した権利義務の一切は,本社団が継承する。

以上,一般社団法人CIECを設立のため,定款作成代理人である司法書士法人A.I.グローバル (代表者社員 上野興一)は,電磁的記録である本定款を作成し,電子署名する。

平成25年6月2日

附則
1 この定款は2014年8月9日,一部改定を実施した。


1998年9月30日

CIEC (コンピュータ利用教育協議会)

CIEC (コンピュータ利用教育協議会) は,教育・研究の現場において価値が認められる,あるいは,利用の可能性が認められるソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) の流通・共有化を支援するため,CIEC という「知の協同組織」の中で生まれ育っていくソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) を集積し,普及する活動を行っています。このようなソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) を「CIECware」という名称で呼ぶことを提唱します。

* 本会は2010年8月「コンピュータ利用教育学会」に名称変更しています。

CIECwareの取り扱い

「CIECware」は,以下のような取り扱いをすることができるソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) です。

  1. 教育・研究の目的で利用する場合には,提供された状態のままで利用することができる他,その一部を抜粋して利用したり,その一部を改変して利用することもできる。
  2. 著作者は,利用者や配布者に対して,以下のような事項を,利用および配布に関する条件として指定することができる。
    • 著作権者の権利を守るために,以下の条件を指定すること。
      1. 利用にあたって著作権者名等を明示させること。
      2. 利用することによって得られた成果の公表にあたっては,利用したソフトウェアやドキュメントの名称及び著作権者名等を明示させること。
      3. 1 の範囲を超える利用や配布に対して一定の条件を加えること。
    • その価値の共有を実現するために何らかの対価を提供すること (対価とは,金銭に限らず,例えば,使用感の報告,新たな利用方法の提案等も含む)。

CIECwareの表記等

著作者が「CIECwareの取り扱い」に従う取り扱いを行うソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) を公開し配布するとき,そのソフトウェアやドキュメントに対して,CIECware であることを表記することができます。

CIECware と表記した著作物を公開・配布するときには,この「CIECware宣言」を添付して下さい (例:添付書類として添付する)。また,ソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) を CIECware として公開・配布することを CIEC 事務局 (jim@ciec.or.jp) までその旨をご連絡下さい。

ただし,以上のことは CIECware であることを表記したソフトウェアやドキュメントの著作者等が,その著作物を CIECware であることを表記しないで独自に公開・配布することを妨げるものではありません。

CIECware であることを表記して配布するソフトウェアやドキュメントが CIEC の趣旨に明確に反すると判断された場合には,CIECware であることの表記をお断りする場合があります。