2004年8月3日

1. 部会の設置
本会は、CIEC会則第3条の事業を遂行するために、各専門領域の更なる進展と活性を期し、部会を設置することができる。

2. 部会の申請
部会設立には10名以上の発起人を必要とし、発起人は次の内容を記した設立申請書を会長宛に申請する。(発起人には、理事を1名以上含むこととする)
設立部会名、専門領域、発起人名簿、世話人(複数)ならびに参画想定人数を含めた設立目的・趣旨、当面の事業計画等(基盤となる研究会活動など)。

3. 設立の承認
会長は、申請にあった設立申請書を運営委員会に諮り答申を得る。
理事会はこの答申をもとに審議し、設立の是非を決定する。

4. 部会の構成員と部会メーリングリスト
(1) 部会の構成員は、CIEC会員とする。ただし、研究会をはじめとする活動において非会員の参加を妨げるものではなく、会の紹介・新規入会への取り組みとして歓迎する。
(2) 部会はメーリングリストを作成することができる。メーリングリストの登録は、CIEC会員・非会員の制限を設けない。

5. 部会の運営
(1) 部会には、部会運営を円滑に行うべく数名の世話人を置く。世話人は、必要に応じて職務を分担し運営に当たる。
(2) 部会の年間活動報告および次年度計画は、世話人が運営委員会に提案し、審議の上、理事会が承認する。
(3) 部会の運営について、理事会が意見を述べ、その活動に関して勧告をすることができる。
(4) 部会が他団体との共催事業の開催など、これに類する企画を部会名称を用いて行うときは理事会の承認を得ることとする。

6. 部会交付金の申請と会計
(1) 下記の事項すべてに該当する部会は、活動に必要な経費の一部として、「部会交付金」の申請を行うことができる。
  1. 連続して2事業年度以上活動実績があるこ と(研究会・メーリングリストなど)
  2. 年度ごとに活動計画の策定および活動報告を行っている (実施している) こと
  3. CIEC会員が50名以上当該部会MLに登録 (年度末・会費完納) されている部会
(2) 「部会交付金」が支給された部会は、世話人内に会計担当を置き、会計報告義務および監査の義務を負う。
(3) 「部会交付金」申請・報告に関わる書式および支給基準等の内規は別途定める。

7. 研究会の補助
(1) 部会が運営主体となる研究会であっても、カンファレンス委員会への申請・承認の手続きを経て、予め予算措置された範囲内で、研究会費用の補助を受けることができる。
(2) カンファレンス委員会への申請に当たっては、年度での開催計画概要および開催2ヶ月前までに開催計画案を提出しなければならない。
* 上記研究会は部会員のみの研究会ではなく、その活動成果を広く公開することを目的としたCIEC全体研究会とするものを指す。

8. 部会の解散
(1) 部会を解散しようとするときは、世話人が次の解散届けを会長宛に提出する。(部会名、解散理由、同意者氏名)
(2) 会長は、解散届けを運営委員会に諮り、理事会の承認を得る。
(3) 活動実績がない、活動報告がされないなどの場合、理事会は部会を解散させることができる。
(4) 「部会交付金」を支給されている部会が、期中で解散するときは、上記 (1) に先立ち、会計報告を行い、監査を受けなければならない。

9. 付属資料
(1) 部会設立申請書 (Word、29KB)
(2) 交付金申請書 (Word、28KB)
(3) 交付金報告書 (Word、31KB)
(4) 研究会年間実施計画 (概要) (Word、27KB)
(5) 研究会企画・運営計画書 (Word、36KB)
(6) 部会解散届け (Word、27KB)
(7) 部会交付金の支給基準 (PDF、13KB)

2012年8月3日

1. 本規則の性格
本会は、CIEC会則第31条 (本会には、第3条に定める事業を遂行するため、専門委員会を置くことができる。 2. 専門委員会の組織及び運営に関する規則は、理事会において別に定める。) にもとづいて、委員会の組織及び運営について理事会で決定する。

2. 専門委員会の設置
理事会のもとに以下の専門委員会を置く。
(1) 研究委員会
研究委員会は、研究会の企画、調整・管理を行う。
(2) 会誌編集委員会
会誌編集委員会は、会誌『コンピュータ&エデュケーション』を編集する。
(3) ネットワ-ク委員会
ネットワーク委員会は本会のネットワーク環境・サービスを整備する。
(4) 国際活動委員会
国際活動委員会は、本会の国際活動の企画・運営を行う。

3. 委員長、副委員長について
委員長は理事の中から互選する。委員長が副委員長を指名する。任期は役員改選と同じで2年とする。

4. 委員について
委員については会員から公募(自薦・他薦[ただし本人承諾済みであること])し、それをふまえて委員長・副委員長が指名する。任期は役員改選と同じで2年とする。委員の定数は以下の通りとする。
(1) 研究委員会 10名以内
(2) 会誌編集委員会 10名以内
(3) ネットワーク委員会 15名以内
(4) 国際活動委員会 10名以内
  ※ ただし、員外で在外協力委員を若干名置くことができる。在外協力委員については、 委員会からの推薦により理事会の承認の下、国外に居住あるいは一時滞在する会員または非会員に委嘱できるものとする。

5. 活動報告・活動方針・予算・決算について
活動報告・活動方針・予算・決算については、理事会で決定し、総会議案とする。

6. 委員会の運営について
委員会の活動はおもにメーリングリストですすめる。会議は年間計画にもとづいて開催する。

7. 附則
1. 本規則は2008年度に選出される新役員体制のもとから施行される。
2. 本規則は2012年8月3日、一部改定を実施した。


2012年12月2日

1. 支部の設置
本会は、CIEC会則第2条の目的のための事業を地域で行うため、会則第32条にもとづき、以下の地域に支部を設置する。
  1. 北海道支部
  2. 九州支部

2. 支部の事業
支部は当該地域で以下の事業を行う。
  1. 地域PCカンファレンスを開催する。
  2. 研究会を開催する。
  3. その他会員のための事業を行う。

3. 支部の構成員と支部メーリングリスト
(1) 支部の構成員は、当該地域のCIEC会員とする。ただし、研究会をはじめとする活動において非会員の参加を妨げるものではなく、会の紹介・新規入会への取り組みとして歓迎する。
(2) 支部はメーリングリストを作成することができる。メーリングリストの登録は、CIEC会員・非会員の制限を設けない。

4. 支部の運営
(1) 支部には、代表及び、支部運営を円滑に行うべく数名の世話人、事務局を置く。世話人は、必要に応じて職務を分担し運営に当たる。
(2) 支部の年間活動報告および次年度計画は、代表が運営委員会に提案し、審議の上、理事会が承認する。
(3) 理事会は、支部の運営や活動に対して、意見を述べ、あるいは、勧告することができる。
(4) 支部が他団体との共催事業の開催など、これに類する企画を、支部名称を用いて行うときは理事会の承認を得ることとする。
(5) 支部事務局は支部の連絡、調整等の実務および会計実務を担当する。
(6) 理事会は、必要に応じて、支部会計の監査を行うことができる。
(7) 「支部交付金」申請・報告に関わる書式および支給基準等の内規は別途定める。

5. 支部の再編ないし解散
支部の再編ないし解散は、支部からの申し入れ、あるいは活動実態にもとづき、理事会で決定する。

6. 付属資料
(1) 支部設立申請書 (Word,、27KB)
(2) 交付金申請書 (Word、32KB)
(3) 交付金報告書 (Word、30KB)
(4) 年間実施計画 (概要) (Word、36KB)

7. 附則
1. 本規則は2007年8月1日理事会が承認し施行する。
2. 本規則は2012年12月2日、一部改訂を実施した。


本会則は、1996年から2013年までの任意団体CIECの会則です。2013年以降は、一般社団法人として法人化しています。

2011年8月7日改定

第1章 総則
第1条 本会の名称は、CIEC (シーク) とする。CIEC は "Community for Innovation of Education and learning through Computers and communication networks"の略称であり、 日本語訳は「コンピュータ利用教育学会」とする。
第2条 本会は、教育と学びにおけるコンピュータおよびネットワークの利用のあり方等を研究し、その成果を普及することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
年度ごとの総会、PCカンファレンス、その他の会合を開催すること。
会誌その他の出版物を編集刊行すること。
情報ネットワークを活用した交流の場を開設し、その運営にあたること。
コンピュータ利用教育に関心をもつ人々の交流をすすめること。
すぐれた教育用ソフトウェアの調査・普及あるいは開発及びそれに付随する事業を行うこと。
国内外の関連団体との交流・提携をすすめること。
その他本会の目的を達成するため適当と認められる事業。
第4条 本会は、事務所を東京都杉並区和田3丁目30番22号に置く。

第2章 個人会員、団体会員
第5条 本会の会員は、個人会員、団体会員とする。
第6条 個人会員は、本会の目的に賛同して入会を申込んだ個人で、理事会の承認を受けた者とする。
2. 個人会員は、本会の事業に参加し、会誌の配布を受け、かつ、本会の運営に参画する。
3. 個人会員は、会費年額6,000円を前納しなければならない。ただし、院生・学生は、会費年額3,000円とする。
第7条 団体会員は、本会の目的に賛同し協力するため入会を申込んだ団体で、理事会の承認を受けた者とする。
2. 団体会員は、本会の事業に参加し、会誌の配布を受け、かつ、本会の運営に参加することができる。
3. 団体会員は、会費年額一口30,000円以上を前納するものとする。
第8条 退会しようとする会員は、事務局に対して文書によって意思表示し、理事会の確認を経て、年度末に退会することができる。
2. 会員が長期にわたり会費を滞納したときは、理事会の決議によって退会させることができる。
3. 会員が本会の名誉・信用を著しく損ねたときは、理事会の決議によって除名することができる。
4. 会費の長期滞納による退会および除名の手続きについては、理事会において別に定める。
第9条 本会に対し多大な貢献をされた会員について、理事会において名誉会員として選任することができる。
2. 名誉会員は、本会の事業に参加することができる。また、会誌の配布を受ける。
3. 名誉会員は、会費を免除される。
第10条 コンピュータ利用教育の発展・普及に大きく寄与、あるいは本会の活動において大きな貢献をした個人会員または団体会員に対し表彰をすることができる。表彰規程は別に定める。

第3章 会長、副会長、理事及び監事
第11条 本会には次の役員を置く。
会長     1名
副会長  4名以内
理事     個人会員の理事10名以上15名以内、
        団体会員の理事選出会員5団体以内、
        団体会員の理事5名以内
監事     3名
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
第13条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
2. 前項において、会長の職務の代行は、会長によって指名された副会長が行う。
第14条 理事は、会長の総括のもとに会務を行う。
第15条 監事は、本会の会計を監査する。
第16条 会長、副会長、理事及び監事は、総会において選出する。
2. 会長、副会長及び監事は個人会員の中から、理事は個人会員、団体会員の中から選出する。
第17条 会長、副会長、理事および監事の任期は、いずれも2年とし連続しての再任は3期6年を上限とする。
2. 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員の任期の終了期限は、役員改選の総会の終了時とする。

第4章 総会
第18条 本会には、議決機関として総会を置く。
2. 総会は、会長が招集する。
第19条 総会は、本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。
第20条 総会は、第6条に定める個人会員及び第7条に定める団体会員の代表者 (1団体会員1名) をもって組織する。
第21条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
2. 定例総会は、年1回開催する。
3. 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、又は構成員50名以上から議事を示して請求のあった場合開催する。
4. 前項の構成員からの請求による臨時総会については、会長は請求のあった日の翌日から起算して30日以内に開催しなければならない。
第22条 次の事項は、定例総会において承認を受け、又は審議決定されなければならない。
会務報告及び事業計画
前年度収支決算及び当該年度収支予算
役員の改選
その他総会又は理事会が必要と認めた事項
第23条 総会の議事の内容は、あらかじめ会員に通知されなければならない。
第24条 総会は、構成員の10分の1以上の出席により成立する。
2. 前項の、総会への出席とは、本人出席、書面出席、委任出席とする。
第25条 総会における議事の決定は、出席者の過半数の同意を要する。
第26条 特別の事情ある場合、理事会の議に基づき会長は、臨時総会の開催に代えて「通信の方法による総会」を実施することができる。

第5章 理事会
第27条 本会には、執行機関として理事会を置く。
2. 理事会は、会長が招集する。
第28条 理事会は第3条に定める事業並びに収支予算について責任を負い、執行の任に当る。
2. 理事会は、会長・副会長及び理事をもって組織する。
3. 理事会は、必要ある場合、構成員以外の者の出席を認めることができる。
4. 理事会は、必要ある場合、特別委員を委嘱することができる。

第6章 運営委員・運営委員会
第29条 運営委員は、理事として特に会務を整理する。
2. 運営委員は、理事の中から理事会において選出する。
3. 運営委員の定数は、5名以上15名以内とする。
第30条 運営委員会は、理事会の決定にしたがい、常時執行の任に当る。
2. 運営委員会は、会長・副会長及び運営委員をもって組織する。
3. 会長が必要と認めた者及び理事は、運営委員会に出席することができる。

第7章 専門委員会
第31条 本会には、第3条に定める事業を遂行するため、専門委員会を置くことができる。
2. 専門委員会の組織及び運営に関する規則は、理事会において別に定める。

第8章 支部および部会
第32条 本会には、支部および部会を置くことができる。
2. 支部および部会の運営・事業等については、別に定める。

第9章 事務局
第33条 本会には、事務局を設ける。
2. 事務局は、全国大学生活協同組合連合会内に置く。
3. 事務局に、事務局総括を置く。
4. 事務局長は,副会長の1名が兼務する。

第10章 会計
第34条 本会の経費は、会費、協賛金、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第11章 雑則
第36条 本会の事業及び運営に関する細則は、別に定める。
第37条 本会の会則の改正は、総会における出席者の3分の2以上の同意を要する。

附則
1 この会則は1996年7月6日CIEC設立総会において制定し、制定の時から施行する。
2 この会則は1997年8月5日、一部改定を実施した。
3 この会則は2001年8月7日、一部改定を実施した。
4 この会則は2003年8月7日、一部改定を実施した。
5 この会則は2004年8月4日、一部改定を実施した。
6 この会則は2005年8月6日、一部改定を実施した。
7 この会則は2007年8月3日、一部改定を実施した。
8 この会則は2010年8月8日、一部改定を実施した。
9 この会則は2011年8月7日、一部改定を実施した。

1998年9月30日

CIEC (コンピュータ利用教育協議会)

CIEC (コンピュータ利用教育協議会) は、教育・研究の現場において価値が認められる、あるいは、利用の可能性が認められるソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) の流通・共有化を支援するため、CIEC という「知の協同組織」の中で生まれ育っていくソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) を集積し、普及する活動を行っています。このようなソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) を「CIECware」という名称で呼ぶことを提唱します。

* 本会は2010年8月「コンピュータ利用教育学会」に名称変更しています。

CIECwareの取り扱い

「CIECware」は、以下のような取り扱いをすることができるソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) です。

  1. 教育・研究の目的で利用する場合には、提供された状態のままで利用することができる他、その一部を抜粋して利用したり、その一部を改変して利用することもできる。
  2. 著作者は、利用者や配布者に対して、以下のような事項を、利用および配布に関する条件として指定することができる。
    • 著作権者の権利を守るために、以下の条件を指定すること。
      1. 利用にあたって著作権者名等を明示させること。
      2. 利用することによって得られた成果の公表にあたっては、利用したソフトウェアやドキュメントの名称及び著作権者名等を明示させること。
      3. 1 の範囲を超える利用や配布に対して一定の条件を加えること。
    • その価値の共有を実現するために何らかの対価を提供すること (対価とは、金銭に限らず、例えば、使用感の報告、新たな利用方法の提案等も含む)。

CIECwareの表記等

著作者が「CIECwareの取り扱い」に従う取り扱いを行うソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) を公開し配布するとき、そのソフトウェアやドキュメントに対して、CIECware であることを表記することができます。

CIECware と表記した著作物を公開・配布するときには、この「CIECware宣言」を添付して下さい (例:添付書類として添付する)。また、ソフトウェアやドキュメント (画像等も含む) を CIECware として公開・配布することを CIEC 事務局 (jim@ciec.or.jp) までその旨をご連絡下さい。

ただし、以上のことは CIECware であることを表記したソフトウェアやドキュメントの著作者等が、その著作物を CIECware であることを表記しないで独自に公開・配布することを妨げるものではありません。

CIECware であることを表記して配布するソフトウェアやドキュメントが CIEC の趣旨に明確に反すると判断された場合には、CIECware であることの表記をお断りする場合があります。