役員選挙規約
2013年8月4日制定
第1条 | この会の社員総会における役員 (理事・監事) の選挙はCIEC定款第13条から第21条に基づき,この規約の定めるところによってこれを行う。 |
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第2条 | この規約において,選挙に関する事務は,別段の定めがある場合を除き,選挙管理委員会が管理する。 |
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第3条 | 選挙管理委員会は,会員の中から理事会の指名に基づいて会長理事が任命した選挙管理委員によって構成する。 |
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2. | 選挙管理委員は,役員候補者となることができない。 |
第4条 | 選挙管理委員会は,選挙の期日,場所および選挙方法その他選挙に関し必要と認める事項を周知させなければならない。 |
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第5条 | 選挙公示は少なくとも選挙期日の10日前迄に行わなければならない。 |
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第6条 | 候補者となろうと立候補するものは,社員 (会員) 5名の推薦者を得て,選挙公示で示された受付期日迄に所定の書式に必要な事項を記載して選挙管理委員会に提出しなければならない。 |
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2. | 理事会は,本人の同意を得て,選挙公示で示された受付期日迄に所定の書式に必要な事項を記載して選挙管理委員会に候補者を推薦することができる。その際,理事会は,会長・副会長・その他の理事(予定)それぞれにおいて連続3期の上限の原則に配慮して推薦名簿をまとめるものとする。 |
3. | 候補者は,社員総会において選挙が行われるまでの間,いつでも立候補を取り下げることができる。 |
第7条 | 団体会員の理事については,理事会により承認された団体会員から指名された個人を社員総会において承認することとし,第6条を適用しない。 |
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2. | 団体会員の理事については,団体会員5団体以内から推薦された5名以内の理事をもって候補とする。 |
3. | 団体会員の都合により指名された理事を変更する場合は,理事会において確認し理事代理とすることができるものとする。 |
第8条 | 一つの選挙において,理事候補者及び監事候補者として重複して立候補することはできない。 |
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第9条 | 社員総会は登録された候補者の中から,選挙する。 |
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2. | 選挙は,個人会員の理事,団体会員の理事,監事に分けて行う。個人会員の理事の定数は20名,団体会員の理事の定数は5名,監事の定数は3名とする。 |
3. | 選挙は投票によるものとし,無記名連記制により行う。 |
4. | 書面による投票を行う場合は所定の用紙により行い,選挙管理委員会に提出しなければならない。 |
5. | 当選は有効得票数の順による。但し,得票が同数の者についてはその者のみを対象に再投票を行い,有効得票数の多い者を当選人とする。 |
6. | 登録された役員候補者が定数を超えない場合には信任投票とし,有効得票数が投票総数の過半数の者を当選人とする。 |
第10条 | 当選人が定まったときは,選挙管理委員会は直ちに社員総会に対して当選人の氏名を報告するとともに,当選人に対して当選の旨を通知しなければならない。 |
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2. | 前項の通知を発した日から1週間以内に当選を辞退する旨の届出がないときは,当選人は役員に就任したものとみなす。 |
3. | 当選人が,辞退又は不適格事由の発生等により役員に就任しなかった場合には,選挙管理委員会は次点者をもって当選人とすることができる。 |
第11条 | 役員の一部が欠けた場合において,補充選挙を行うときは,前各条を準用する。 |
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2. | 定款第13条に定める役員の定数に欠員が生じたときは,一番間近に開催される社員総会において,補充選挙を行わなければならない。 |
第12条 | この規約は,社員総会の出席した社員 (会員) の過半数によって,その改廃を行う。 |
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第13条 | この規約は2013年8月4日より施行する。 |
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1 | この規約は2014年8月9日,一部改定を実施した。 |
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