総会運営規約
2013年6月2日
第1条 | この規約は,CIEC定款の第22条から第30条までの規定にもとづき,社員総会の運営について定めるものである。 |
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2. | CIEC定款およびこの規約に定める以外の総会の運営に関する事項で必要な事項はそのつど社員総会で定める。 |
3. | CIEC定款,この規約および総会で定めた事項のほか,社員総会の運営に関する事項については,議長が決する。 |
第2条 | 社員 (会員) の資格確認は,CIEC定款第6条から第12条までの規定にもとづき,事務局が準備した会員名簿によって行う。 |
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2. | 書面議決書については前項を準用する。 |
3. | 出席した会員に対する委任状についても第1項を準用する。 |
第3条 | 会長理事は前条を円滑に行なうため,理事で構成する資格審査委員をおくことができる。 |
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第4条 | 会長理事または会長の指名した理事は,CIEC定款第27条の成立要件をみたしたとき,その数を会場に報告するとともに,社員総会成立の旨を述べ開会を宣し,議長及び副議長の選任をはかる。 |
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第5条 | 議長は第1条にもとづき社員総会の秩序を保持し円滑に運営する。 |
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2. | 副議長は議長を補佐し,議長に事故あるときまたは議長の指示あるときこれに代る。 |
第6条 | 議長の指示にもとづき議案は理事が説明する。ただし必要あるとき議長は理事以外のものに説明させることができる。 |
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2. | 監査結果については監事が説明する。 |
3. | 役員選挙については役員選挙規約にもとづき選挙管理委員が説明する。 |
第7条 | 否決または撤回された動議および修正案は同一総会で再び提出することができない。 |
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第8条 | 採決・採択は挙手,起立,投票のいずれかの方法によるものとしその都度議長が定める。 |
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2. | 書面議決書がある場合は,議案ごとにその賛否に加えて採決・採択しなければならない。 |
第9条 | 議長は採決・採択の結果を報告する。 |
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第10条 | 社員総会開催中は,私語や無断発言その他議事を妨害する行為および社員総会の秩序を乱す行為をすることができない。 |
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2. | 議長は社員総会の秩序を乱すものに対しては社員総会にはかり退場させることができる。 |
第11条 | この規約の変更は社員総会において出席した社員 (会員) の議決権の過半数による議決を必要とする。 |
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第12条 | この規約は2013年6月2日より施行する。 |
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