CIEC著作権規程

(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人 CIEC(以下「本社団」と略記する。)に投稿される著作物に関する著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。なお、本社団と他組織が合同で開催する行事における著作物の著作権の取り扱いについては別に定める。

(定義)
第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)本著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであり、以下のいずれかに該当するものをいう。

① 本社団発行の出版物に投稿される論文、解説記事等
② PCカンファレンスに掲載される発表論文
③ 本社団に投稿される研究報告
④ ニューズレターに掲載される原稿
⑤ その他前記①から④に準じるものであって本社団が指定するもの

(2)本著作者 本著作物を創作する者をいう。

(3)本著作権 全世界における本著作物の著作財産権をいい、日本国著作権法第 21 条(複製権)、第22 条(上演権及び演奏権)、第 22 条の2(上映権)、第 23 条(公衆送信権等)、第24 条(口述権)、第25 条(展示権)、第26 条(頒布権)、第 26 条の2(譲渡権)、第26 条の3(貸与権)、第27 条(翻訳権、翻案権等)及び第28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含み、また、将来新たに支分権が創設されたときにはその新たな支分権も含む。

(4)本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第18 条(公表権)、第19 条(氏名表示権)及び第 20 条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。

(著作権の帰属)
第3条 本著作権は、別に定めがある場合を除き、すべて本社団に帰属する。

2 本著作権は、本著作者が本社団に対して本著作物を投稿した時点をもって本社団に譲渡
される。

3 特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合、本著作者は投稿を行う際にその旨を本社団に対して書面で申し出るものとし、かかる場合の取り扱いについては、本社団及び本著作者の協議によって定める。

4 前項に定める場合も、本著作者は、法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において、本社団に対し、本著作権について国内外で無償で独占的に利用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案及び二次的著作物の利用を含む。)権利を許諾(有償無償を問わず、本社団がサブライセンスを行う権利を含む。)する。

5 投稿された本著作物が本社団の出版物に掲載されないことが決定された場合、本社団は、本著作権を本著作者に対して無償で再譲渡する。

(著作者人格権の不行使)
第4条 本著作者は、本社団及び本社団が本著作物の利用を許諾した第三者に対し、本著作者人格権を行使しない。

2 前項の規定は、本社団及び本社団が本著作物の使用を許諾した第三者が、本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合に適用される。

3 本社団は、本著作物を公開する場合、著作者として本著作者名を表示し、また、本著作者の創作した内容と誤解を招く改変を行わない。

(著作者による著作物の使用)
第5条 本著作者は、本著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。)、その利用目的等の本社団が別途定める事項を記載した書面により本社団に申請し、その許諾を得るものとする。

2 本社団は、本著作物の利用が、本社団の目的又は活動の趣旨に反しない限り、前項に定める本著作者からの申請を許諾する。

3 第1項の規定にかかわらず、本著作者は、次の各号に定める場合には、本社団の許諾なく本著作物を利用することができる。

(1)本著作者個人又は本著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて、本著作物を掲載する場合(機関リポジトリへの保存及び公開を含む。) 。但し、掲載に際しては、出典(論文誌名、巻号ページ、出版年)を明示するものとする。

(2)著作権法第30 条から第50 条(著作権の制限)において許容された利用

(第三者への利用許諾)
第6条 第三者から本社団が著作権を有する本著作物について利用許諾申請があった場合、本社団が審議し、適当と認めたものについて、当該第三者に対して許諾することができる。

(免責)
第7条 本著作物は、「現状有姿」で提供され、その正確性、完全性、商品性、特定の目的に対する適合性等に関して、本社団は、明示、黙示にかかわらず、また本著作物が査読プロセスを経ているかにかかわらず、一切の表明、保証を行わない。また、本著作物の利用の結果として生じた損害(知的財産権の侵害に関する損害を含む。)について、通常生ずべき損害であるか特別の事情により生じた損害であるかにかかわらず、故意又は重過失がない限り、本社団は一切の責任を負わない。

(著作者による保証等)
第8条 本著作者は、本著作物が、①第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと、②本著作物が二重投稿ではない(又は過去に一切公表されたことがない)こと、及び③本著作物が共同著作物である場合には、本社団への投稿を行うにあたり、当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していることを保証する。

なお、本著作者は、本著作物において第三者の著作物を引用する場合には、著作権法の引用の条件を遵守し、出典を明記する。

(二重譲渡の禁止)
第9条 本著作者は、本社団以外の第三者に対し、一切の本著作権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む。)をしてはならない。

(紛争解決に関する協力)
第10条 本著作物に関して第三者からの権利侵害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、本著作者及び本社団は相互に協力してこれに対処する。

(協議)
第11条 本規程に定めなき事項及び本規程の各条項の解釈に疑義が生じた事項に関し、本著作者及び本社団は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するよう努めるものとする。

(準拠法)
第12条 本規程は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。

(合意管轄)
第13条 本規程に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(既発行の著作物の取り扱い)
第14条 本規程の施行前から本社団が著作権を保有する著作物については、著作者から別段の申し出があり、本社団が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、本規程の各規定を準用する。

(本規程の変更)
第15条 本社団は、本規程を適宜変更することができる。

2 本社団は、本著作者の一般の利益に適合する本規程の変更の場合、本著作者に対して、効力発生時期、変更内容を知らせることにより、本規程を変更することができる。

3 本社団は、本著作者に不利益を含む本規程の変更をする場合、本著作者に対して、事前に合理的な事前周知期間を設け、効力発生時期、変更内容を知らせるものとする。

4 本著作者は、本規程の変更の効力が生じた後に本著作物を投稿した場合、変更後の本規程のすべての記載内容について同意したとみなす。変更後の本規程に同意できない場合、本著作者は本著作物を投稿することができない。

附則
1 本規程は2024年 12月 11日、本社団理事会において決定し、同日より施行する。


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CIEC著作権規程20241211